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Posted by TI-DA at

2014年06月29日

児童ポルノとは(児童ポルノ禁止法改正)


 6月の国会で、いわゆる児童ポルノ禁止法が改正されて、法律名に「規制」などの文言も入って
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
になり、内容についても改正されました。
 改正に関して、以下の記事が公開されていますので、こちらもご覧いただければと思います。

【改正児童ポルノ禁止法で脅かされる表現の自由 | JIJICO [ジジコ] | 専門家による時事ネタコラム】


 さて、この法律で規制される「児童ポルノ」はどういうものと定義されているかというと、この法律の2条3項で次のようになっていました。改正では、三号に変更が加えられています。

3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


 「児童ポルノ」というのは、写真とか画像データで児童の姿態(=からだつき)を見ることができるもので一号〜三号のどれかに該当するもの、ということです。
 なお、「児童」というと、一般には小学生以下の意味に使われることもあるかもしれませんが、この法律では、「18歳未満の者」を「児童」と定義されています。

 「児童ポルノ」の「ポルノ」の語感からは、上記の一号の「性交又は性交類似行為」が想起されると思います。この法律の「児童ポルノ」は、これに限らず、二号と三号の場合も「児童ポルノ」に該当します。

 二号ですと、「他人が児童の性器等を触る行為」または「児童が他人の性器等を触る行為」で、
「性欲を興奮・刺激するもの」となります。
 この「性器等」というのは、「性器、肛門又は乳首」のことになっています。
 女性アイドルの写真集の広告で、児童の手が女性アイドルの乳首を隠しているような写真が漫画の週刊誌に載ったのが児童ポルノではないかという問題がありましたが、この二号の問題です。
 「性欲を興奮・刺激するもの」は、法律で明示されておらず、解釈上、一般人を基準に判断するとされています。
 
 赤ちゃん(「児童」に含まれますね。)がお母さんの乳首から授乳されている写真で、セクシーな感じなものだと、「児童ポルノ」にされてしまうんでしょうか。
 今回の改正で、「児童ポルノ」の所持罪が新設されましたが、このような写真を持っていることで、警察の別件逮捕などの口実に使われないか、法律家としては懸念を抱きます。


 三号については、上記の記事でも触れています。
 三号は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」となり、性的な部位の露出・強調の要件が追加されて限定されました。

 子どもの成長を記録したり家族のレジャーなどを写したものに、子どもの水着や下着の姿があったら、「児童ポルノ」に該当する可能性があるのか(警察の別件捜査に利用されたりするのか)、疑問です。



 このように、「児童ポルノ」の語よりもかなり広い対象とされてしまっています。


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Posted by 弁護士林朋寛 at 19:36法律・制度

2014年06月21日

法律相談の際のお願い


 事務所のHPに、法律相談にお越し頂く一通りの流れを説明した、
のページがあります。

 このページに、法律相談の際のお願い という動画を載せました。
 アップするための動画の製作(というほどのものではなないですが)は初めてです。
 機器やソフトの機能が良いので思ったほど難しくはありませんでしたが、やはりコンテンツを作る方はすごいと思いました。

 ipadで撮影して、macに入ってるimovieで編集しました。
 音声が小さいので、その点は今後の課題です(動画を作っていくとすれば)。




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Posted by 弁護士林朋寛 at 11:03法律相談