2022年03月07日
2019年09月14日
2019年08月13日
不倫慰謝料相談サイト
不倫の慰謝料請求を受けた側の方向けを主としたサイトを開設しました。
不倫慰謝料相談サイト
一部のページは準備中ですので、順次公開していきます。
コラムや解決事例についても追加していきます。
ご参考になれば幸いです。
【H28.3.1に札幌に移りました。】
〒060−0003
札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
弁護士 林 朋寛(札幌弁護士会所属)
お問い合わせフォーム https://bit.ly/2itpJhA
事務所HP http://www.sapporobengoshi.com
(事務所所在地 https://bit.ly/2yVNviF )
不倫慰謝料相談サイト https://sapporo-isharyou.com/
審査請求・行政訴訟 https://shinsaseikyuu.jimdo.com/
「被告」になったら https://peraichi.com/landing_pages/view/hikoku
林の関与した書籍『事業承継法務のすべて』 https://amzn.to/2Ig8ssZ
札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
弁護士 林 朋寛(札幌弁護士会所属)
お問い合わせフォーム https://bit.ly/2itpJhA
事務所HP http://www.sapporobengoshi.com
(事務所所在地 https://bit.ly/2yVNviF )
不倫慰謝料相談サイト https://sapporo-isharyou.com/
審査請求・行政訴訟 https://shinsaseikyuu.jimdo.com/
「被告」になったら https://peraichi.com/landing_pages/view/hikoku
林の関与した書籍『事業承継法務のすべて』 https://amzn.to/2Ig8ssZ
2019年04月15日
退職についてのサービス
退職したいけど言い出せない、辞めさせてもらえない等の悩みがあって、
退職だけしてすぐに次のステップに踏み出したい方のために、
依頼者に代理して退職の意思表示を代理人として書面で行うサービスを用意しています。
詳細はこちら↓
弁護士の退職サービス
退職で悩まれている方のお役に立てば幸いです。
退職だけしてすぐに次のステップに踏み出したい方のために、
依頼者に代理して退職の意思表示を代理人として書面で行うサービスを用意しています。
詳細はこちら↓
弁護士の退職サービス
退職で悩まれている方のお役に立てば幸いです。
2019年04月15日
ブログの開設
ブログも流転しているようですけど、マイベストプロ北海道の利用を終了したので、
別にブログを開設しています。
書籍についてのブログも始めています。
これらのブログの記事が何かのお役に立てば幸いです。
Posted by 弁護士林朋寛 at
19:42
│北海道コンテンツ法律事務所
2019年01月14日
ジジコに寄稿した記事
専門家コラムのサイト「ジジコ」で林がコメントした記事(平成26年4月~)をまとめました。
ジジコの都合でリンク切れになっている場合があり得ますのでご了解ください。
【著作権】
「ゲームバー」が著作権侵害でゲームオーバー?問題点は
トレースした絵をCDジャケットに利用したことの法的問題
【独占禁止法】
芸能人等の移籍制限や芸名の使用禁止は「優越的地位の濫用」で法律違反になる?
【商標権】
六花亭や北見工大生協が出願した「そだねー」は“商標”になるの?
【インターネット関連の問題】
「マイニング」悪用で墓穴を掘って有罪。ネット上の強制的な広告表示とはどう違う?
違法海賊サイト「漫画村」等は許せないが立法なきブロッキングも法的に問題あり
転職情報サイトの匿名の投稿者情報の開示を認めた高松地裁判決の問題
架空の「国際信州学院大学」「うどんや蛞蝓亭」ツイート騒動と法的責任
【暴力団】
不当な「みかじめ料」の要求に屈しないために。お店の対策は?
【不動産】
全国的に増加傾向の空家問題 どのような対策が必要か?
【行政事件】
全国初!ごみ屋敷を京都市が強制撤去!撤去に欠けていた法的根拠
いじめ問題に一石を投じるか?中3男子が慰謝料を求めて提訴
タクシー運賃をめぐる闘争、公定幅制度の見直しを
教科書問題、竹富町へのペナルティは?
大阪で制定要求「空襲被害援護法」
【税金】
ふるさと納税の返礼品の規制より、住民税の税額控除を廃止すべき
幼児教育無償化の真偽も見極め、自分と将来世代のため選挙に行くべき
【NHK問題】
TVer参入を見込むNHKはパソコン・スマホ所有者への強制的な受信契約を狙っている
2週間経過で自動成立!強制される前時代的なNHK受信契約
【投票価値の不平等・選挙の問題】
0増5減の次は9増9減、終わらない「1票の格差問題」
「ネット選挙」未だ残る課題
【表現の自由】
「ろくでなし子」逮捕、表現の自由は何処へ
改正児童ポルノ禁止法で脅かされる表現の自由
【民法改正】
18歳成人法案国会提出へ 問題は無いのか?
【企業不祥事】
1人1万円の慰謝料も?ベネッセが払う代償
【交通事故】
池袋の暴走事故に集まる、持病に対する偏見への警鐘
【カジノ】
「カジノ、日本人NG」は憲法違反か?
【刑事事件】
刑法改正で性犯罪が厳罰化へ 性犯罪は減少するのか?
電車の中で痴漢を疑われたとき、どうすべきか?
裁判員裁判死刑判決を破棄 裁判員裁判のあり方が問われることに
盲導犬刺傷、犯人が問われる罪は軽い?
野良猫の殺害で問われる犯罪は?
【弁護士の問題】
相次ぐ弁護士の預り金着服事件、背景にあるもの
【ヘイトスピーチ】
橋下氏vs桜井氏で注目「在日特権」とは
「沖縄独立」の主張に内乱罪は適用されるのか
相次ぐ外国人差別、罰する法律は?
【米軍基地問題】
沖縄市長に容認派 辺野古移設は進む?
【国会・内閣】
臨時国会が開かれない異常事態!内閣は早急に臨時国会を開くべき
【家事事件】
家事事件の件数が初めて100万件超え その背景は?
この他、弁護士ドットコムニュースにコメントさせてもらった記事もご覧いただければ幸いです。
札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
弁護士 林 朋寛(札幌弁護士会所属)
お問い合わせフォーム https://bit.ly/2itpJhA
事務所HP http://www.sapporobengoshi.com
(事務所所在地 https://bit.ly/2yVNviF )
審査請求・行政訴訟 https://shinsaseikyuu.jimdo.com/
林の関与した書籍『事業承継法務のすべて』 https://amzn.to/2Ig8ssZ
北海道コンテンツ法律事務所
弁護士 林 朋寛(札幌弁護士会所属)
お問い合わせフォーム https://bit.ly/2itpJhA
事務所HP http://www.sapporobengoshi.com
(事務所所在地 https://bit.ly/2yVNviF )
審査請求・行政訴訟 https://shinsaseikyuu.jimdo.com/
林の関与した書籍『事業承継法務のすべて』 https://amzn.to/2Ig8ssZ
2018年04月27日
事務所の電話番号変更
北海道コンテンツ法律事務所の電話番号を次のものに変更しました。
011−600−2701
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話011-600-2701
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
Posted by 弁護士林朋寛 at
13:21
│北海道コンテンツ法律事務所
2016年07月04日
事務所HP内にブログ
事務所HP内にブログのページを設置しています。
てぃーだブログの記事を消すつもりは今のところありませんし、何かあれば投稿するかもしれませんが、
今後は事務所HP内の記事を充実させていきたいと考えております。
事務所HPのブログの方もご覧いただければ幸いです。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
北海道コンテンツ法律事務所
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
Posted by 弁護士林朋寛 at
17:23
│北海道コンテンツ法律事務所
2016年06月20日
事務所ホームページ
事務所HPを公開しました。
前の事務所は、ホームページ作成ソフトで事務員に作成してもらいました。
今回は、ネット上のホームページ作成サービスを利用して、よりシンプルなものを作りました。
ソフト購入してパソコンにインストールしなくてもホームページ作成の作業くらい簡単にできる時代になっていることを実感しました。
少しづつ、ページの内容を充実させて情報発信していきたいと思います。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
Posted by 弁護士林朋寛 at
13:46
│北海道コンテンツ法律事務所
2016年05月17日
外国公務員等に対する不正の利益等の供与等の禁止
東京オリンピック誘致の関係での海外送金がニュースになっています。
フランスの検察など外国の捜査機関によって捜査されているような印象です。
日本では、不正競争防止法には、外国公務員贈賄罪という犯罪が規定されています。
法定刑は5年以下の懲役・500万円以下の罰金です。
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十八条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
2 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。
一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者
二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者
三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者
四 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者
五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から委任されたものに従事する者
(罰則)
第二十一条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 略
七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者
この犯罪は、外国公務員等への利益供与ですから、供与先が、民間の団体だと成立しません。
今回のニュースになっている送金の問題は、この犯罪に該当しなさそうです。
ただ、送金資金の出元や実際の使途などによっては、他の犯罪での問題も出てくるかもしれません。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
2016年04月28日
警察不祥事・『北方ジャーナル』5月号
北方ジャーナル5月号の特集で全国の警察不祥事がまとめられています。
記者が取得した情報公開の開示資料のPDFデータが希望者に郵送費だけで提供されています(誌面19頁参照)。
手間をかけた調査とその結果を広く提供する姿勢に、警察不祥事を追及する強い決意のようなものを感じます。
また、警察研究としても資料価値があると思います。
警察(都道府県)を相手とする訴訟があったときなどに参考になることもあるかもしれません。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
2016年04月27日
動画(債権回収の基本的な流れ ほか)のアップ
債権回収の基本的な流れについての動画を作成しました。2分ほどにまとめています。
初めに呼吸音が入っているのはご愛敬で(^^ゞ
中小企業の売掛金の未収が出た場合などに参考にしていただければと思います。
何かの会合で雑談した社長が、自社では未収で終わった売掛は無いと豪語しており、
相手方の身柄を押さえてきっちり支払わせてきたと言っていました。
下手すると、恐喝罪や監禁罪などの刑事事件を起こすことになりますので、
全くお勧めできない手段です。お金の回収のために刑罰を受けるのは割りに合わないでしょう。
初めての法律相談での留意事項についても1分ほどの動画を作っています。
弁護士の秘密保持については、昨年のブログに動画を載せています。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
(札幌弁護士会所属)
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
(札幌弁護士会所属)
2016年04月25日
しかく は いらない。
市電で通勤しています。新型車両に乗ると、札幌市のさっぽろカラフルさんかくプロジェクトの動画が流れています。
三角と参画、四角と資格を掛けています。
市電で流れているのとは、少し違いますが、札幌市が公開している動画です↓
弁護士という国家資格で食べている身としては、
「しかくはいらない」
って朝から見させられますと、心穏やかではありません(笑)
弁護士が”資格”である具体的な意味としては、原則として、法律事務を仕事とできるのは弁護士だけということです。弁護士法72条違反は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金の法定刑の犯罪です(弁護士法77条3号)
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(関連サイト)
兵庫県弁護士会HP 弁護士の職務と行政書士の職務の違い
兵庫県弁護士会HP 弁護士と司法書士の違い
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
Posted by 弁護士林朋寛 at
09:51
│弁護士についての一般的な話
2016年04月18日
プロフ画像
先日、事務所会議室にて、プロフィール用の写真(検索サイト等で使います)の撮影をしていただきました。
写真家のminaさんにお願いしました。
リラックスした中で撮ってもらって、良い写真をいただけたと思います。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
2016年04月18日
税理士業務開始通知
弁護士は、法律上、弁理士及び税理士の事務を行うことができます。
(弁護士の職務)
弁護士法3条
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
ただし、税理士法では、国税局長への通知が必要となっています。弁護士がこの通知をした場合、通知弁護士とか通知税理士などと言われることがあります。
(税理士業務を行う弁護士等)
税理士法51条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
実際に弁護士が普通の税理士事務所の業務ができるかというと、職員の人数や育成の問題もあり、実際には難しいでしょう。
税務調査や異議申立の際に納税者の代理人となって税務署と対応するにあたっては、この通知をしておかないとなりません。
私は、沖縄にいたときに、沖縄国税事務所長と沖縄県外の某国税局長にこの通知を出していました。
今後の税務紛争のご依頼に対応するため、北海道を管轄とする札幌国税局長に通知して、4月7日付けで受領してもらっています。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
2016年04月18日
札幌弁護士会の会費
札幌弁護士会に入会しまして、先月、会費の請求がありました。
日弁連の分が計19,000円、北海道弁護士会連合会の分が計5,000円、
札幌弁護士会の分が計30,000円でした。
これは、年会費でなく、月会費です。
弁護士会は強制加入ですから、弁護士を続ける以上、毎月負担しなければなりません。
日弁連の分で、
少年・刑事財政基金というのは、日弁連の少年保護事件付添援助事業等のための基金のことで、
法律援助基金というのは、日弁連の法律援助事業のための基金のことで、
弁護士過疎偏在対策のための特別会費というのは、弁護士過疎・偏在地域の公設事務所(ひまわり公設事務所)や法律相談センターのための会費です。
道弁連の分で
すずらん基金というのは、導婦負の弁護士過疎地域の公設事務所設置のための基金です。)
なお、沖縄から登録替えをした際の札幌弁護士会の入会金は5万円、手数料5000円だったと思います。
2016年04月17日
司法試験合格から弁護士会遍歴
経歴詐称も問題になる時勢ですし、
自分のメモも兼ねまして、所属弁護士会歴を整理します。
私は平成14年(2002年)に司法試験に合格しました。この時は、修士1回生(1年生)でした。
大学院を中退して司法修習には行かずに、平成16年3月に大学院の修士課程を修了しました。
(法科大学院、いわゆるロースクールではありません。)
平成16年(2004年)に司法修習生(第58期)となりました。
この当時の司法修習は、前期修習として3か月間、埼玉県和光市にある司法研修所で座学の講義を受け、
各地の地方裁判所に所属して実務修習(民事裁判、刑事裁判、弁護、検察の各3か月)を1年間を受けて、
後期修習3か月を司法研修所に戻って受講する流れになっていました。
司法修習の卒業試験は、二回試験と呼ばれる試験で、これに合格しないと法曹資格(弁護士などになる資格)を得られません。
二回試験に合格して、私は、平成17年(2005年)10月に弁護士登録をしました。
弁護士になるには、日本弁護士会連合会と各地の弁護士会(単位会などと呼ばれます。)に登録しなければなりません。
私は、以下のように単位会に所属していました。島根県弁に所属していたのは、当時の勤務先の事務所の支所が島根県にあった関係です。
H17.10.4〜 東京弁護士会
H18.7.1〜 島根県弁護士会
H19.1.18〜 東京弁護士会
H19.8.31〜 沖縄弁護士会
H28.3.1〜現在 札幌弁護士会
(弁護士会の名称は会ごとに決めるので、県が入ったり入らなかったりとか、会によって違います。)
平成24年(2012年)2月に自分の独立した事務所として、カフー法律事務所を開設しました。
今年、平成28年(2016年)3月1日に札幌弁護士会に入会とともに、北海道コンテンツ法律事務所を開設しました。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
2016年04月14日
地理的名称トップレベルドメイン
トップレベルドメインとは、ざっくり言うとアドレスの最後の部分のことのようで、
.com とか .jp などの部分のことです。
数年前から、国よりも狭い地域の名称のトップレベルドメインも使えるようになってきていて、
.okinawa も使えるようになっています。
そのニュースを見て、取りあえず、bengo.okinawa
のドメインを取っておきました。
当時の事務所のHPはありましたので、そのbengo.okinawaを取ったままで使わずにいました。
そのまま北海道に戻ってきてしまいました。
せっかくのbengo.okinawaを放棄するのはもったいないと、
http://www.bengo.okinawa/
という北海道から沖縄に進出する企業・沖縄から北海道に進出する企業など向けの簡単なページを作成してみました。
今のところ、.hokkaido や .sapporo は無いようですね。
どうしてでしょう。観光地である北海道や札幌市の地理的ドメインがあってもよさそうです。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
Posted by 弁護士林朋寛 at
23:03
│北海道コンテンツ法律事務所
2016年04月13日
アダムズ方式に関して
取材協力した記事が公開されています。ご覧いただければ幸いです。
「一票の格差」解消に有効? 国会で議論している「アダムズ方式」の仕組み
アダムズ方式を考案したアダムズ大統領は1825年から29年に米国の第6代大統領だった人で、1830年ころに考案したそうです。
今から200年近く前の米国の方式を取り入れるって、衆議院の選挙制度調査会は、我が国は米国より200年くらい民主制の発展が遅れていると考えているのでしょうか。
アダムズ方式の計算の問題は、小数点以下を切り上げるところにあって、人口の少ない区に有利になることです。
たとえば、何かの定数で都道府県の人口を割ったときに、1.2となった都道府県は、小数点以下切り上げで議席数2になり、
28.2となった都道府県は、小数点以下切り上げで議席数29となります。
切り上げた分の0.8は同じでも、
2は1.2の約1.67倍ですが、29は28.2の1.03倍でしかないです。
つまり、人口の少ないところほど、小数点以下切り上げで1票の価値が有利になる傾向になります。
国会では議員は一人一票で議決しますが、その議員の選出が国民の実質的な「一人一票」でなされていなかったら、国会の多数決の結果としての法律が国民を拘束する正統性があるのか、正当な多数決といえるのか甚だ疑問です。
国民は1票として1枚の投票用紙を選挙の時に受け取ります。その1枚の投票用紙は1票の価値があるように思ってしまいます。しかし、実際には他の選挙区の1票に比べて0.?票の価値しかない選挙区があることになります。
一人一票の問題については、昨年2月に寄稿したこちらの記事も公開されています。
0増5減の次は9増9減、終わらない「1票の格差問題」
参院の選挙区について取材協力した昨年の記事です。
参院選「一票の格差」縮めるため、県をまたいだ「合区」――弁護士「これでは不十分」
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
2016年03月31日
事務所の場所
事務所の場所が分かりずらいというお声をいただきました。
事務所の入っているSAKURA-N3は、緑苑ビル(札幌市中央区北3条西7丁目1−1)の2階です。
入り口は、緑苑ビルの西側(北大植物園の側)にあります。上の写真が入り口です。
入って階段を上っていただいて扉を入っていただくと、タッチパネルがあります。
このパネルでE室の「北海道コンテンツ法律事務所」にタッチして呼出していただきます。
扉を入ったところは1段上がってカーペット敷きですが、もちろん靴のままでお入りください。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
Posted by 弁護士林朋寛 at
17:46
│北海道コンテンツ法律事務所