弁護士は、法律上、弁理士及び税理士の事務を行うことができます。
(弁護士の職務)
弁護士法3条
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
ただし、税理士法では、国税局長への通知が必要となっています。弁護士がこの通知をした場合、通知弁護士とか通知税理士などと言われることがあります。
(税理士業務を行う弁護士等)
税理士法51条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
実際に弁護士が普通の税理士事務所の業務ができるかというと、職員の人数や育成の問題もあり、実際には難しいでしょう。
税務調査や異議申立の際に納税者の代理人となって税務署と対応するにあたっては、この通知をしておかないとなりません。
私は、沖縄にいたときに、沖縄国税事務所長と沖縄県外の某国税局長にこの通知を出していました。
今後の税務紛争のご依頼に対応するため、北海道を管轄とする札幌国税局長に通知して、4月7日付けで受領してもらっています。
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