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2009年07月31日

不当要求防止責任者講習


 先日、不当要求防止責任者講習での弁護士パートの講演をさせていただきました。弁護士の立場から、暴力団を含む不当要求者(クレーマー)に対する対処や早期の相談の勧めについてお話させていただきました。
 数ヶ月ごとに担当しますけど、まだまだ講演慣れをしていません。マイクを持つ右手に講演の40分間、力が入りっぱなしで、若干筋肉痛になりました。

 講習に参加しご静聴いただいた皆様、ありがとうございました。


 講習については、財団法人暴力団追放沖縄県民会議のHPを参照してください。
 この講習は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律14条2項の講習です。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(事業者に対する援助)
第14条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第32条の2第2項第7号において同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
3 事業者は、公安委員会から第1項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。



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Posted by 弁護士林朋寛 at 23:31 │取扱業務