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2013年09月16日

支払督促について


 金銭の債権回収を図る手段として、支払督促という制度があります。
 簡易裁判所から相手方(債務者)に督促状を送ってもらう手続です。
 相手方から異議が出されると、通常の民事訴訟に移行してしまうという難点があります。

 弁護士に依頼するほどの金額ではない場合など、債権者本人で申立をする場合は、以下の裁判所のHPを参考にされて申立をされてはと思います。

 支払督促についての裁判所HPのページ

 支払督促を申し立てる方用のページ

 支払督促で使う書式例

 沖縄県の裁判所の管轄


 御参考になれば幸いです。


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カフー法律事務所
http://oki78.biz/index.html
沖縄県那覇市楚辺1−5−17 プロフェスビル那覇4階
電話098−853−4320
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Posted by 弁護士林朋寛 at 20:38 │中小企業