2010年01月21日
下請代金法講習会(宮古島市)
宮古島商工会議所にて、1月18日、下請代金法講習会と無料法律相談を実施してきました。
下請代金法(単に下請法と略されることもあります。)は、下請代金支払等遅延防止法の略で、独占禁止法の特別法に位置づけられます。
下請法は、下請いじめの是正のため、公正取引委員会や中小企業庁が、迅速に対応できるよう、対象となる事業者を資本額と取引内容で限定した法律です。
講習では、下請法の概略のほか、取引の際に注意すべきこと等についてお話させていただきました。
Posted by 弁護士林朋寛 at 11:09
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