無料相談でも守秘義務は変わりません。

弁護士林朋寛

2015年03月01日 15:22




 先日、バラエティ番組でのタレント弁護士が共演者から聞いた話を番組で暴露したという話がネットのニュースになっていました。おそらく、番組側の演出だったのでしょう。
 しかし、弁護士の守秘義務について信頼を傷つけかねない、誤解されかねない内容だったようです。
(沖縄県内でその番組が放送されたかどうかは分かりません。)

 また、私がこれまで法律相談に応じた際に、秘密が漏れることを心配される方がいらっしゃいました。

 弁護士の秘密保持・守秘義務についての1分間ほどの動画を作成しましたので、
弁護士に相談しようという方に参考にしていただければと思います。


弁護士法
(秘密保持の権利及び義務)
第二十三条  弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

刑法
(秘密漏示)
第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

弁護士職務基本規程
(秘密の保持)
第23条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。


【補足】
 弁護士が懲戒により弁護士会から除名されますと、弁護士資格弁護士法7条3号の欠格事由にあたり3年間は弁護士登録できないことになります。再登録の際も厳しく審査されるでしょう。
 

【H28.4.25修正】
平成28年3月1日付けで札幌に事務所を移しました。

〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884

(札幌弁護士会所属)


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