しかく は いらない。

弁護士林朋寛

2016年04月25日 09:51


 市電で通勤しています。新型車両に乗ると、札幌市のさっぽろカラフルさんかくプロジェクトの動画が流れています。
 三角と参画、四角と資格を掛けています。
 市電で流れているのとは、少し違いますが、札幌市が公開している動画です↓


 弁護士という国家資格で食べている身としては、
「しかくはいらない」
って朝から見させられますと、心穏やかではありません(笑)



 弁護士が”資格”である具体的な意味としては、原則として、法律事務を仕事とできるのは弁護士だけということです。弁護士法72条違反は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金の法定刑の犯罪です(弁護士法77条3号)


弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。



(関連サイト)
兵庫県弁護士会HP 弁護士の職務と行政書士の職務の違い
兵庫県弁護士会HP 弁護士と司法書士の違い


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